退職金と失業保険は全く別物!正しく理解して、かしこい退職を叶えよう!
退職金と失業保険は違う!
「会社を辞めた時にもらえるお金」と一括りにしてしまえば、一見“退職金”と“失業保険”は同じものに感じられるかもしれません。
そのため…、「退職金をもらったら、失業給付はもらえないの?」「離職でもらえるお金の手続きは、どうすればいいの?」といった、二つをごちゃ混ぜにした疑問が浮かんでしまう方も少なくはないでしょう。
そもそも、退職金と失業保険は別物です。それぞれが異なったシステムで給付されるものなので、退職金を受け取ったからといって失業給付が受けられない事もありませんし、退職金と失業給付の手続きが一箇所で済まされる事もありません。
退職金と失業保険についての疑問を解消させるには、二つを切り離す事からスタートしてみましょう。ここでは、会社を辞めた時にもらえる二つのお金について説明します。
失業保険とは?
失業保険とは、“これまで会社勤めだった人が離職した際、新たな働き先が見つかるまでの間の生活を支えるために給付されるお金”の事で、国によって運営される制度です。勤務する会社を通じて雇用保険に加入し、加入期間が6ヶ月をオーバーすれば失業給付の受給資格が発生します。
受給額は勤務していた時の収入のおおよそ5割〜8割ほど。また、受給期間は最短で3ヶ月〜最長1年程度になります。金額も期間も、働いていた時の収入や雇用保険の加入期間などによって異なりますので、一概に「◯◯円の受給が△ヶ月受けられます!」とはご案内できません。
受給を受けるための手続きは、職業安定所(ハローワーク)で行われます。
失業保険の受給手続きに持っていくもの
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 印鑑
- 写真
- 本人確認のための書類
- 普通預金通帳かキャッシュカード
あなたが雇用保険に加入していた事を証明する書類です。退職する際、勤めていた会社から受け取ったら、無くさないように大切に保管してください。
退職する際には、会社から雇用保険被保険者証と一緒に離職票も受け取りましょう。あなたが離職した事を証明する書類です。
シャチハタは不可です。
サイズは3cm×2.5cmを2枚用意しましょう。
本人の運転免許証、あるいは住民票などを用意しましょう。
口座番号がわかるもので、かつ本人名義のものを持参してください。
退職金とは?
退職金とは、その名の通り退職した際に会社から受け取るお金を指しますが、実は法的に定められた給付ではありません。会社ごとの就業規則に則って決められているものなので、受給額がどれほどのものになるのか、また、そもそも退職金が存在するのか否かもケースバイケースです。
とはいえ、会社側が完全に好き勝手なコントロールをしていいものではなく、場合によっては労働者の権利として退職金の受給が認められる事もあります。
退職金の受給が認められるケース
- 就業規則で退職金の支払い条件が定められており、かつ退職者がその条件を満たしているとき
- これまでに退職した複数の元従業員が慣例的に退職金を受け取っているとき
就業規則で退職金についての取り決めが定められており、その条件を満たしているのに受給がなされなければ、法的に「給料の未払い」という扱いにあたり、これは労働基準法(24条)に違反しています。退職する方は請求することが可能です。
就業規則では退職金について定められていなかったとしても、これまでに複数人の元従業員の方々が退職金を受け取っていて、事実上もらえるものだと判断される場合、退職者による退職金の請求が認められるケースも存在します。ただしこの場合、これまでに退職金を受給した方々の勤務期間や給与、退職金の金額などを証拠として収集しておかなければいけません。
会社を辞めるとなれば、必要な書類や手続きが盛りだくさん…!パニックにならないためには、一つひとつを切り離して冷静に処理していく事がポイントです。新しい一歩を踏み出す門出をスムーズに進めるためにも、受給できるお金については抜かりなく予習しておきましょう。